Q&A よくあるご質問

Q&A よくあるご質問

Q、登記ってしないといけませんか?
A、登記によって異なります。土地家屋調査士の扱う表示に関する登記は報告的登記と形成的登記に分類できます。
報告的登記とは現況が変更した際に行う登記であり、申請義務があります。表題登記・ 表題部変更登記などがあげられます。一方、形成的登記(分筆登記や合筆登記)は所有者の自由とされていますが土地を分割した際も通常は登記しているケースがほとんどです。
Q、役所や法務局が登記をしてくれないのでしょうか?
A、してくれません。所有者に申請する義務があります。建物を新築して表題登記をしないと役所で固定資産税を課税するため床面積を算出しますが、登記とは無関係です。
Q、登記をしないと罰則はありますか?
A、10 万円以下の過料に処するとなっています。
Q、登記をしていなくて困ることはありますか?
A、建物の表題登記(新築の登記)をせずに後日、銀行で借入れを行い担保として抵当権などを設定する場合に登記していないと出来ません。
増築して以前に登記した床面積と相違する場合も同様です。
また、建物の表題登記をせず所有者が亡くなってしまった場合は相続登記が出来ません。
Q、測量代金はいくらぐらいですか?
A、測量代金はその測量する土地によって千差万別です。土地の大きさ・形・ 道路査定の有無・隣接する所有者の人数などにより算出しています。
実際に法務局・役所の調査をしないとわかりません。
Q、確定測量するメリットは何ですか?
A、隣接する所有者と境界立会を行い、境界をしっかり明示するので後日境界紛争になりません。また、図面も残りますので境界が亡失した際も境界の復元が容易です。
Q、早い段階で測量する意義は何ですか?
A、確定測量を行う場合、隣接する土地のご所有者と立会を行い、図面に署名・捺印をいただく作業があります。ご近所付き合いがあると作業が円滑に進みます。代が変わるにつれてお付き合いも希薄化していくと、境界のトラブルになる可能性が高くなってしまいます。
また、隣にマンションなどが建った場合はどうでしょうか?前の所有者であれば一人からの署名・捺印で済んだものがマンションの所有者から署名・捺印してもらうことになります。立会う人数も測量代金の一部なので費用が膨大になる可能性があるということです。
よってご近所付き合いがある時に測量しておくのが最良と考えます。
Q、後で登記すると費用が余計にかかりますか?
A、可能性は十分あります。亡くなった方の名義であれば相続を証する書面が必要になりますし、登記をする上で必要な書類は時間が経過する程、揃いにくくなります。その都度、登記した方が良いでしょう。
Q、お隣の土地を測量するので境界を立会って欲しいとお願いされました。立会うべきでしょうか? 拒否しても構いませんか?
A、立ち会うべきです。
拒否するのは双方の不利益になります。お互いの境界線なのでしっかり立会を行い協議して下さい。納得できない時はその旨を主張しましょう。
Q、隣の人とは昔から仲が良くありません。それでも立会はした方がよいのでしょうか?
A、協力してあげましょう。境界線を定めることはお互いのためになります。 あなたが拒否をすれば、今後あなたが測量を必要とする時に協力してもらえません。
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